今回は無実の少年五人が逮捕された冤罪・未解決事件「草加事件」について綴っていきます。
風化はさせちゃダメ!
事件の概要
1985年7月19日
埼玉県草加市の残土置き場で同県八潮市に住む中学3年生の絞死体が見つかった。
容疑者として13歳〜15歳の五人の少年が逮捕された。
五人は犯行を否定するも、最高裁判所は抗告を棄却。初等、中等少年院に送られた。
AxB=AB?!
この事件は、一言で言うと「冤罪」であった。
犯人が残した体液は「AB型」
しかし、逮捕された5人はいずれもB、O型で、AB型はいなかった。
それを検察は「被害者の血液(A型)と加害者の血液(B型)が合わさったからAB型になった」
と展開。
(可能性は0ではないが限りなく低いらしい)
無罪判決
1993年、被害者の両親が起こした民事訴訟では、事実上の“無実判決”を受けた。
1994年、東京高裁で少年たちの自白が信用できるとして、事実上の“有罪判決“を受けた。
2002年10月、「血液型が違うこと」「自白に秘密がないこと」、「そもそも裏付ける証拠がない」として、無罪判決が下された。
事件から17年経っていた。
真犯人は解らないまま、2000年に公訴時効を迎えている。
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